潜伏期間 : | 通常2〜7日 |
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診断基準 : | 1. 疑い例(Suspect Case) 以下の3点を満たす場合をいい、検疫を含む医療機関によって確認された時点で「疑い例」となる。 ・ 38度以上の急な発熱 ・ 咳・呼吸困難等の呼吸器症状 ・ 発症前10日以内に伝播確認地域へ滞在したか、 または感染者に濃厚な接触をしたもの 2.可能性例(Probable Case) 疑い例のうち、胸部レントゲン写真で肺浸潤影を認めたもの等をいう。 |
原因 : | 新種のコロナウィルスの"SARSウィルス"を病原体とすることが確認された。(4/16 WHO) |
感染ルート : | 現時点で特定されてはいないが、飛沫か接触による感染が殆どで、空気感染の可能性は低いと考えられている。 |
接触者 : | WHOによって定義されている、接触者(Contacts)の範囲 (WHO定義) SARSの「疑い例」あるいは「可能性例」の患者が症状を呈している間に、濃厚な接触をもった者とされ、濃厚な接触とは、「疑い例」あるいは「可能性例」のSARS患者の介護、 同居、または体液や気道分泌物に直接触れた場合をいう。 |
予防策等 : | インフルエンザ同様、うがい・手洗い・マスク着用が有効であるとされる。 |
国名 | 地域 | パターン |
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中国 | 北京市、広東省、内モンゴル自治区、山西省、天津市、 | C |
河北省、吉林省、 | B | |
湖北省、江蘇省、陜西省 | A | |
香港 | 香港 | B |
台湾 | 台湾 | C |
カナダ | トロント | B |
A(軽度) : | 他国・地域で感染した者(可能性例)が直接の個人的接触で次の人に感染(一次感染)したにとどまる場合 |
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B(中度) : | 一次感染以上の感染が見られるが、感染者(可能性例)との接触が認められている人々の間に限られる場合 |
C(重度) : | 感染者(可能性例)との接触が認められていない人々の間で、感染が見られる場合 |
ハノイ(ベトナム) |
4月29日に除外 |
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アメリカ合衆国、ロンドン(イギリス) |
5月1日に除外 |
ウランバートル(モンゴル) |
5月9日に除外 |
トロント(カナダ) |
5月14日に除外、5月26日に再度指定 |
マニラ(フィリピン) |
5月20日に除外 |
シンガポール |
5月30日に除外 |
国名 | 地域 | 「どうしても必要な旅行」 以外の渡航延期の 考慮が必要な地域 |
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中国 | 北京市、河北省、内モンゴル自治区、 山西省、天津市 |
○ |
台湾 | 台湾 | ○ |
国名 | 地域 | 渡航の是非を 検討して下さい |
十分注意 して下さい |
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中国 | 北京市、河北省、内モンゴル自治区、 山西省、天津市 |
○ | |
全土 | ○ | ||
香港 | 香港 | ○ | |
マカオ | マカオ | ○ | |
台湾 | 台湾 | ○ | |
カナダ | トロント | ○ |
ベトナム ハノイ: |
2003年4月29日:「十分注意して下さい」の解除 |
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モンゴル ウランバートル市: |
2003年5月12日:「十分注意して下さい」の解除 |
カナダ トロント: |
2003年5月15日:「十分注意して下さい」の解除 |
フィリピン: |
2003年5月21日:「十分注意して下さい」の解除 |
中国 広東省、香港: |
2003年5月25日:「十分注意して下さい」に引き下げ |
カナダ トロント: |
2003年5月27日:「十分注意して下さい」(新規) |
シンガポール |
2003年5月31日:「十分注意して下さい」の解除 |
SARS: | 旅行期間終了後30日以内に医師の治療を開始した場合に補償の対象となる |
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一般の疾病: | 旅行期間終了後72時間以内に医師の治療を開始した場合に補償の対象となる |
感染症情報センター | WHO発表の邦訳など |
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在中華人民共和国日本大使館 | 中国衛生部発表の邦訳など |
厚生労働省 | |
厚生労働省検疫所 | 海外渡航者のための感染症情報 |
外務省 | 渡航関連情報 など |
WHO | (英文) |