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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条の厚生労働大臣が定めるハンセン療養所

厚生労働省告示第二百二十四号

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条の規定に基づき、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所を次のように定める。

平成13年6月22日

厚生労働大臣 坂口 力

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所は、次のとおりとする。

一 明治四十年法(昭和二十八年法(らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)第一条の規定による廃止前のらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)をいう。以下同じ。)附則第二項の規定による廃止前の癩予防法(明治四十年法律第十一号)をいう。以下同じ。)第三条第一項の国立癩療養所及び第四条第一項の規定により二以上の道府県が設置した療養所

二 前号の国立癩療養所と同視することが相当と認められる次に掲げるハンセン病療養所

イ 明治四十年法律第十一号中改正法律(昭和六年法律第五十八号)が施行されるまでの間における国立癩療養所長島愛生園
ロ 国に移管されるまでの間における沖縄県立国頭愛楽園及び沖縄県立宮古保養院
ハ 千九百四十五年米国海軍軍政府布告第一号及び千九百四十五年米国海軍軍政府布告第一のA号の規定により施行を持続することとされた明治四十年法第三条第一項の国立癩療養所

三 昭和二十八年法第十一条の規定により国が設置したらい療養所

四 ハンセン氏病予防法(千九百六十一年立法第百十九号)第十四条の規定により琉球政府が設置したハンセン氏病療養所及び琉球政府が指定した政府立病院

五 次の表に掲げる私立のハンセン病療養所(平成八年三月三十一日までの間又は当該療養所を廃止するまでの間に名称の変更があった場合には当該変更後の名称のもの及び当該ハンセン病療養所の事業を承継したハンセン病療養所があった場合には当該事業を承継したものを含む。)

設置時の名称 設置された都道府県
鈴蘭病院 群馬県
聖バルナバ医院 群馬県
慰廃園 東京府
起廃病院 東京府
衆済病院 東京府
身延深敬病院 山梨県
回天病院 岐阜県
復生病院 静岡県
明石叢生院 兵庫県
深敬病院九州分院 福岡県
回春病院 熊本県
待労院 熊本県
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