ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則
厚生労働省令第百三十三号
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第十二条の規定に基づき、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則を次のように定める。
平成13年6月22日
厚生労働大臣 坂口 力
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則
(補償金の請求)
第一条 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号。以 下「法」という。)第三条の規定により補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二 請求者が入所していた国立ハンセン病療養所等において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所等において用いていた氏名
- 三 平成八年三月三十一日までの間に入所していたすべての国立ハンセン病療養所等の名称
- 四 前号の国立ハンセン病療養所等について、それぞれ入所した年月日(退所した場合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日)
- 五 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
- 六 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者にあっては、払渡希望郵便局の名称及び所在地
- 七 請求年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
- 二 請求者の生存を証明することができる書類
- 三 前項第五号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
3 第一項の請求書は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。
(支払未済の補償金の請求)
第二条 法第六条第一項の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記 載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者等(以下この条において単に「ハンセン病療養所入所者等」という。)との身分関係
- 二 ハンセン病療養所入所者等の氏名、性別、生年月日及び住所
- 三 ハンセン病療養所入所者等の死亡年月日
- 四 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
- 五 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者にあっては、払渡希望郵便局の名称及び所在地
- 六 請求年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一 住民票の写しその他の請求者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
- 二 ハンセン病療養所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
- 三 請求者が遺族である場合にあっては、請求者とハンセン病療養所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請求者がハンセン病療養所入所者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
- 四 請求者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
- 五 前項第四号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
(支給決定の通知)
第三条 厚生労働大臣は、第一条第一項又は前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
(添付書類の省略等)
第四条 第一条第一項又は第二条第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
(フレキシブルディスクによる手続)
第五条 第一条第一項又は第二条第一項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第六条 前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第七条 第五条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
- 一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
- 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第八条 第五条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
- 一 請求者の氏名
- 二 請求年月日
附則
この省令は、公布の日から施行する。